長崎地方裁判所 平成3年(わ)54号 判決
判決主文
被告人株式会社真興産業を罰金一三〇〇万円に、被告人中本喜八を懲役一〇月に各処する。
被告人中本喜八に対し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人株式会社真興産業は、長崎市中町四番二八号に本店を置き、土石採取業を営むもの、被告人中本喜八は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人中本は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の材料仕入・外注加工費・運賃を計上する等の方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六二年一月一日から日同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億八九八七万五六三七円あったにもかかわらず、同六三年二月二六日、長崎市松が枝町六番二六号所在の所轄長崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億三六二三万一三〇九円で、これに対する法人税額が五三一三万〇一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七五六五万四三〇〇円と右申告税額との差額二二五二万四二〇〇円を免れ
第二 同六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二億一八二九万〇〇五八円あったにもかかわらず、平成元年二月二八日、前記長崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億七八一六万七八〇七円で、これに対する法人税額が七〇五四万五〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額八七三九万三三〇〇円と右申告税額との差額一六八四万八三〇〇円を免れ
第三 昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億四七二三万一九七三円あったにもかかわらず、同二年二月二七日、前記長崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億〇九九八万九八五八円で、これに対する法人税額が四〇一一万一四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五五七三万九三〇〇円と右申告税額との差額一五六二万七九〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
刑法四五条前段、四八条二項
被告人中本につき
法人税法一五九条一項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
刑法二五条一項
累犯の加重原因である前科
なし
(裁判所 赤塚健)